例えば鹿児島なら「授精師が他県の牛に授精を禁ずる」趣旨が規約にあります。
これにより、鹿児島県の種は「鹿児島に籍のある牛」にしか種付けできません。
ですが、他県の母体に鹿児島の種がついていて、その牛が他県で販売されてることってありますよね?
正規の流通方法は、
①他県で牛を買う
②鹿児島で育てる
③人工授精する
④セリに出す
⑤他県の購買者が買う
以上の手順で、基本的にはそのようなことが起こり得るわけです。
わかるように、手順がめんどくさいため、県の種というのは全国的に流通しづらいというわけです。
最近、鳥取県では県の一部の種を他県へ販売するようになりました。(条件あり)
また、賛否両論ある方法が、育成牛セリです。
育成セリとは初産の牛を取り扱うセリです。
曽於地区などで、盛んに行われています。
育成セリの牛には鹿児島の種が使われることが多いため、素牛を導入する目的で全国からお客さんが訪れます。
他県に授精することができないが、腹の中に入っていればOKなんです。
正直それがOKなら、日本国内に限っては他県に種付けしてることと変わらないのでは?と思うんですよね。
ここが他県への流通のグレーゾーンと言えますね。
それでも、この「他県の牛への授精の禁止」が不正流通の抑止力となっていることに、変わりはありませんね。